銀行の手数料以外にかかる諸経費は?

・借り換え先の銀行との契約書に貼る印紙代

借り換え先の銀行とローン契約(金銭消費貸借契約)を結ぶ必要があります。

その際に貼る印紙代は「5,000万円以下の借り入れ」の場合は2万円の印紙です。また「5,000万円~1億円」であれば6万円の印紙を貼る必要があります。

*原則、住宅ローンでは1億円以上は借りられません。1億円以上となると「事業用ローン」の取り扱いになります。

 

・司法書士に支払う諸経費

司法書士に支払う項目としては

1、抵当権抹消

2、抵当権設定

3、司法書士への報酬額

と言った3つの項目があります。

 

まず1つ目の「抵当権抹消」にかかる費用

「抵当権抹消」とは、あなたの購入した土地・建物に現在の住宅ローンを借りている銀行さんの担保権が登記簿謄本上に抵当権として設定されております。この登記よって、現在あなたにローンを貸している銀行は、あなたの不動産を担保にお金を貸していることを証明しております。ただ、この抵当権がついていると、新たな借り換え先の銀行はあなたにお金を貸してくれません。そこで司法書士の先生にこの抵当権を一旦抹消してもらう必要があります。費用としては概ね1万円程度を想定します。

 

次に「抵当権設定」にかかる費用

「抵当権設定」とは、借り換え先の銀行があなたにお金を貸すにあたって、あなたの不動産を担保に入れる事を言います。上記の抵当権を抹消した後に、新たな借入先の銀行の担保権を登記することによって、借入先の銀行はあなたの不動産を担保にしてローンを融資してくれる流れになります。費用としては借入金額にもよりますが、大体15万~20万程度を想定します。

 

最後に司法書士に支払う「報酬額」

「抵当権抹消」「抵当権設定」を行ってくれる司法書士に「報酬」を支払わなくてはなりません。

その報酬額の相場は概ね「5万~10万円程度」を想定します。

私たちが新規の住宅ローンで4,000万円の抵当権設定を司法書士に依頼する場合の報酬額目安は大体5万ぐらいです。多くの借り換えの場合、残債が4,000万円も残っていないケースが大多数でしょうから、もう少し報酬額は減るのでは無いでしょうか?

ですから正直「報酬額は10万円です」と言われた場合は、かなり高い気がします。(汗)

報酬額が高すぎると思った場合は、司法書士に報酬額の値引き交渉をしてみましょう。

ちなみに登録免許税の部分は税金なので、値引きは一切できませんよ!!

 

 

ページトップへ戻る