住宅ローンの独り言

連帯債務者と連帯保証人について

住宅ローンを借りるとき、本人の年収だけでは希望どおりの金額を借りられないなどの理由から、収入合算を行うことがあります。夫がローンを借り入れる際に、妻の収入を合算するのがよくあるケースです。収入合算を行った場合、合算者は「連帯債務者」もしくは「連帯保証人」のどちらかです。「連帯債務者」と「連帯保証人」の違いをちょっと書いてみます。

本人と同様に債務を負うのが「連帯債務者」

「連帯債務者」を言葉どおりに読み解くと「連帯して債務を負っている者」ということです。連帯して債務を負うということは、それぞれが、同一の債務について同じように責任を負うということです。

本人の保証をするのが「連帯保証人」
「連帯保証人」は、本人と連帯して債務を保証する人です。「連帯保証人」は、あくまで保証をする立場であるため、本人の返済が滞ってはじめて借入先から返済請求を受ける立場にあります。 夫が2000万円の住宅ローンを借りて、収入合算した妻が「連帯保証人」となったケースなら借入先に対する債務者は「夫のみ」となります。
妻が返済請求を受けるのは、債務者の返済が滞ってからで「連帯債務者」のように、はじめから返済を請求される立場にあるわけではありません。また、あくまでも「連帯保証人」という立場のため、住宅ローン控除の適用を受けることもできませんし、団体信用生命保険への加入もできません。
参考までに、収入合算で「連帯債務者」となるのは「フラット35」が代表的です。それに対して民間金融機関の対応はさまざまですが、「連帯保証人」となるケースが多く見られます。契約書にサインする際は、どのような立場でサインするのかを確認しましょう。

ページトップへ戻る